東京都中央区の田中社会保険労務士事務所
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顧問契約されたお客様は給与計算ソフトクラウド・労務管理ソフトクラウドが無料でお使い頂けます。

社会保険労務士 田中宏和

社会保険労務士 田中宏和

社会保険労務士の田中です。親切かつ迅速な対応で御社の労務管理の悩みを解消していきます。お気軽にご相談下さい!

〒110-0016
東京都台東区台東4-18-8
女井(オナイ)ビル2階

TEL:03-5812-3966

FAX:03-5812-3967

クラウド型労務管理ソフトを0円でご提供!

顧問契約をいただいた場合、クラウド型の給与計算ソフト、勤怠管理ソフト、給与明細ソフトを0円でご提供いたします。通常業務は徹底的に無駄を省き、相談と解決に時間とコストをかけます!クラウド型だから社内のデータ保存不要。担当者変更して引き継ぎ不要です!

■ 給与計算ソフト

基本設定は弊事務所で管理運用します。お客様は労働時間を入力するだけで差引支給額を求めることができます。

詳細情報


■ 勤怠管理ソフト

労務管理の第一歩はなんといっても労働時間管理。
基本設定をし、給与計算ソフトと連動させることで、毎月の給与計算があっと言う間に!完成します。

(初期費用としてカード型のタイムレコーダーをご導入の場合には仕入値の21,000円だけ頂戴いたします)

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■ 中小企業でもペーパーレスの給与明細配信ソフト

大企業では給与明細書の配布を電子化しています。
このソフトを使っていただければ、中小企業のみなさまでもすぐに実現できます!

役所情報、労務管理情報を、すばやくタイムリーにお届け

■ 知らないではすまされない、役所からの情報

役所からの情報は意外と皆さん知らないものです。
弊事務所は役所の大切な情報はもちろん、細かい情報まで常に収集し顧問先様にまとめてお伝えしています。
もちろん、すぐに対応すべきもの、そうでないものはありますが、情報を掴んでおいて損はありません。
忙しい社長様に代わって、社会保険・労働保険・労務管理の正確で高度でタイムリーな 情報を収集ご提供いたします。

また、役所が公表する情報をいち早くお届けすることで、コンプライアンスに素早く対応できます

憲法・民法による雇用契約を解釈できる労務のエキスパート!

社会保険労務士=労働基準法のプロではありません。
下記一覧に書かれている法律はもちろんですが、憲法、民法による雇用契約「の」解釈をも含めて
労務管理を行なっていきます。


◆らくらく【労務管理】アンケートはこちら

らくらくアンケート【労務管理】

◆らくらく【就業規則】アンケートはこちら

らくらくアンケート【就業規則】
税理士、司法書士と連携して中小企業を総合的にバックアップ

例えば賃金の問題は経営問題として総合的に捉えなければなりません。
社労士だけの意見だけでは絵に書いた餅になりかねません。

社会保険労務士が取り扱う法律一覧

労働基準 雇用 保険
労働基準法 雇用保険法 労働者災害補償保険法
労働安全衛生法 雇用対策法 健康保険法
作業環境測定法 職業安定法 船員保険法
賃金の支払の確保等に関する物 障害者の雇用の促進等に関する物 老人保健法
労働時間等の設定の改善に関する
特別措置法
高年齢者等の雇用の
安定等に関する物
介護保険法
港湾労働法 短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する物
児童手当法
家内労働法 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する物 厚生年金保険法
労働契約法 介護労働者の雇用管理の
改善等に関する物
確定拠出年金法
  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する物 国民年金法
  職業能力開発促進法 中小企業退職金共済法
  地域雇用開発等促進法 勤労者財産形成促進法
  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する物 石炭鉱業年金基金法
  林業労働力の確保の促進に
関する物
 
  建設労働者の雇用の改善等に
関する物
 
紛争及び不服申立て その他 救済
個別労働関係紛争の解決の
促進に関する物
独立行政法人労働者健康福祉機構法 石綿による健康被害の救済に
関する物
社会保険審査官及び
社会保険審査会法
独立行政法人雇用・能力開発機構法 じん肺法
労働保険審査官及び
労働保険審査会法
労働災害防止団体法 駐留軍関係離職者等臨時措置法
上記に掲げる法律に基づく命令 独立行政法人福祉医療機構法 国際協定の締結等に伴う
漁業離職者に関する臨時措置法
行政不服審査法
(上記に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の設備等に関する物 激甚災害に対処するための
特別の財政援助等に関する物
    炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
    沖縄振興特別措置法
    本州四国連絡橋の建設に伴う
一般旅客定期航路事業等に関する
特別措置法

なぜ給与計算を社会保険労務士がやるのか?

給与計算業務は毎月1回どんな形であれ、やらないといけない業務です。

なぜなら、給与をもらわないで済む従業員はいないからです。

最近、新規の顧問契約をいただいて、最初の相談の時に、給与計算はどうすればいいですかと相談されます。

社会保険労務士が給与計算を行う場合、どこに注目して給与計算を行っているのでしょうか。

それは

 ・勤怠管理

 ・社会保険料

の2点に注意して行っています。

よく顧問税理士にお願いしていますと言われる方もいらっしゃいますが 税理士の場合は、所得税に注目して給与計算を行っていると思います。

社会保険労務士が社会保険料に注目して給与計算を行っているのはなんとなく想像つくと思いますが 勤怠管理に注目しているというのはどういうことでしょうか。

それは、社会保険労務士が扱う労働基準法に勤怠管理に関する項目が列挙されています。
勤怠管理の具体的内容とは労働時間や、休日、有給休暇、休憩など、従業員の方がいつ働いて、何時間働くのかというものです。

社会保険労務士はこれの勤怠管理に関するプロですので給与計算業務を行いつつ、顧問契約をいただいている顧問先には,勤怠管理に関する法律チェックも同時に行っているのです。

社会保険労務士との顧問契約というとなんとなく、労務管理の相談と思いがちですが、労務管理の相談というと漠然としており費用対効果が見いだせませんが 給与計算業務をご依頼いただくだけでも勤怠管理に関する相談にはどんなことでもお答えできるようになります。

このようにお考えいただけると、社会保険労務士と顧問契約を交わすメリットもわかりやすくなるのではないでしょうか。

顧問契約をいただいている顧問先様からの相談内容は雇用・賃金・勤怠管理(正社員やパートアルバイトなど雇用形態の管理)の3つで80%を占めています。

勤怠管理を含めた3つの管理をきちんとお手伝いすることが社会保険労務士の役割だと言えます。

勤怠管理と給与計算こそ顧問先様と社会保険労務士をつなぐ一番の接点と捉え便利なクラウド型ツールをご用意いたしました。

勤怠管理と給与計算の情報を同時にWeb上で共有できるツールをご利用頂くことで、常に最新の相談内容にもご対応いたします!

当事務所と顧問契約をいただければこのツールの導入費は0円!

無駄を省き、より複雑な相談に時間が割けるように、東京都台東区の田中宏和社会保険労務士事務所は挑戦しています!

田中宏和社会労務士事務所へのご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせはコチラ 03-6202-4864

他士業との提携をしておりますので、他分野において
問題が発生してもすぐに解決することができます!

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労務管理に潜む“リスク”を診断し、後日、“結果レポート”をお届けいたします。

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